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【通知】「施設型給付費等に係る処遇改善等加算Ⅱに係る研修受講要件について」の一部改正について

2021年09月03日

「施設型給付費等に係る処遇改善等加算Ⅱに係る研修受講要件について」(令和元年6月24日付け連名通知)により取り扱われているところですが、今般、上記通知の一部を改正し、令和3年9月3日から適用することとなりました。